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当事務所の取り扱う民事信託
①事業承継のための信託(自社株信託)
Ⅰ. 株価が高いとき
高齢な会長が多くの株式を所有している場合で、経営権のみを息子(新社長)に与えたい。
(贈与自体はまだしない→相続の際に株式自体は承継させる)
Ⅱ. 株価が0円のとき、または低いとき
今のうちに株式の価値だけを後継者に渡しておきたい
※株式の価値は後継者に譲渡済みになるが、株式の議決権は社長がそのまま行使可能
②高齢者の不動産活用のための信託(認知症対策)
お父様がもし認知症になった場合、息子が収益物件の管理と賃貸契約を担うので安心。
息子も将来収益物件をもらえることが明確になり、責任を持って手伝いができる。
③遺言代用信託
高齢のお母さんの財産をしっかり者の娘が管理。お母さんが生活に困らないように手配し、
お母さんが亡くなった後、残った財産は娘に相続。
④子供のいないご夫婦の信託(受益者連続型)
夫が所有する先祖代々の土地が、夫が妻より先に亡くなることにより、
妻の親族に承継されてしまうのを防ぎ、自分の兄弟に承継できるようにする。
⑤障害のある子どもへの信託
財産の管理ができない次女のために自分の死後の管理を信頼できる長女に任せ、
また、トラブルが起きないように信託監督人にチェックをお願いする。