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家族信託・民事信託ガイド

医療法人の信託活用例②

投稿日:

前回に引き続き、具体的な事例に基づいた民事信託 (家族信託) の設定についてご紹介したいと思います。

【事例2】クリニックを生前に任せておきたい

~院長の悩み~

とある病院の院長が、家族や病院の後継について以下のように悩んでいます。

私は個人医院の院長です。

息子がクリニックを継いでくれそうなので、クリニックの土地・建物を息子に贈与しようかと悩んでいます。

しかし、そうすると、贈与税や不動産取得税が高額になるのではないかと心配です。

地元で長く医院をやってきており、相続争いになっても困りますので、できれば生前のうちに名義を息子に移したいと思いますが、生前贈与以外に何か良い方法はないでしょうか?

民事信託(家族信託)による解決

~民事信託(家族信託)活用の流れ~

 ① 院長(委託者)が息子(受託者)にクリニックの土地と建物及び現金を信託する。

   土地と建物の名義は息子(受託者)になるが、贈与税、不動産取得税は発生しない。

 ② 息子(受託者)が、土地と建物を管理し、クリニックから賃料収入がある場合は院長(受益者)が受取る。

 ③ 院長(受益者)の死亡により信託が終了し、残った財産は相続により息子に帰属する。

まとめ

民事信託(家族信託)を活用することにより、贈与税や不動産取得税の負担もなくクリニックの土地と建物の名義を息子に移し、さらに院長死亡後の不動産の帰属も息子に指定することができます。

また、民事信託(家族信託)の契約内容によって、医療法人からの賃料を、院長が存命中は院長が、院長死亡後は妻が、妻死亡後は長男が受取ることもできます。このときも贈与税の負担はありません。(ただし、相続税は民事信託(家族信託)の活用の有無に関わらず、相続発生時に引き継いだ財産に応じて負担します。)

このように民事信託(家族信託)を活用することで、院長やご家族の希望を実現することが可能になります。

ご興味のある方は、ぜひ民事信託 (家族信託) の専門家・士業等へ早めのにご相談ください。

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