前回の記事に引き続き、民事信託(家族信託)はどんなものなのか、どのように活用されているのかについて 、昨今、多く利用されている民事信託(家族信託)のイメージをご紹介します。
「民事信託(家族信託)」とは?
「民事信託 」とは、「商事信託(投資信託や信託銀行での信託)」ではない信託を指します。
また、「民事信託 」の中でも家族が受託者となるものが「家族信託」と呼ばれています。
「民事信託(家族信託)」の仕組みは、財産を現在持っている人(委託者)から、財産の管理や処分を任せる人(受託者)に財産の名義を変えて、その財産から生じる利益を受け取る人(受益者)に渡していくものです。
信託できる財産としては、一般的には、現金のほか、不動産(自宅やアパート、駐車場)や、会社の自社株、証券会社の有価証券等があります。
それでは、 昨今、多く利用されている家族信託の2つの例をご紹介します。
【例①】家族信託はどのように活用されている?
親が高齢になってきており、自身が持つアパート等の管理が大変になってきたため、子に手伝ってほしいと考えています。
贈与を行ってしまうと子に多額の贈与税などを負担させることになってしまうし、親自身への家賃収入がなくなってしまうことを懸念しています。
解決:民事信託(家族信託)を活用
左記の【例①】ように、民事信託(家族信託)を活用します。
アパート等の収益物件を所有する親が委託者となり、そのアパート等の財産の名義を受託者である子に変え、子が親に代わってアパート等の管理を行います。
管理は子が行いますが、家賃については受益者である親が従前と同じく受け取ることが可能です。
このように、民事信託(家族信託)を活用することで、高齢になった親よりも財産管理に優れた子にそのアパートを任せられ、かつ、親は生活費にしている家賃を受け取り続けることができます。
もし親が病気やけが、認知症等で収益物件の契約行為ができない状況になったとしても、子が対応するので、安心して財産を守っていくこともできます。
例①のように、民事信託(家族信託)を活用することによって、高齢になった親よりも財産管理に優れた子にアパートの管理を任せることができ、かつ、親は、アパートからの賃料収益を自分の生活費として受け取り続けることができるようになります。
【例②】名義を変更しても自宅に住み続けられる?
将来親が高齢になった際に、自宅を売却した資金で高齢者施設に入居したいと考えていますが、万が一、親が認知症などになってしまい、判断能力が落ちると、自身で自宅を売却することが難しくなります。
とは言え、自分が住んでいる自宅を子に譲ると贈与となり、子に贈与税負担がかかってしまいます。また、親は施設入居の直前まで自宅に住めたらよいと考えています。
解決:民事信託(家族信託)を活用
左記の(例②)のように、親が委託者となり、自宅の名義を子に変え、子に自宅の管理をしてもら民事信託(家族信託)を活用します。
信託によって子が自宅の管理や契約手続きを行います。
自宅の名義を子に変えますが、受託者である親は自宅に住み続けることができます。
さらに、万が一、親が病気やけが、認知症の発症などになってしまい、自宅の売却などの収益物件の契約行為できない状況になってしまったとしても、予め民事信託(家族信託)を契約しておくことで、子が受託者の立場で契約行為に対応することができます。
つまり、親は自宅を信託することで、可能な限りその家に住み続け、もし将来、自分が施設に入るときには自宅を売却してその費用に充てたいという希望を叶えることもできます。
民事信託(家族信託)において贈与税や不動産取得税の負担はどうなる?
信託による贈与税や不動産税の負担はありません。
信託によって不動産の名義が受託者に変わりますが、上記例①や例②の親のように、委託者と受益者が同一である場合の名義変更には、贈与税や不動産取得税は課税されません。
民事信託はご家族の構成や財産の種類、将来のご希望等によってオーダーメイドする仕組みです。詳しくは、民事信託を取り扱う司法書士・弁護士等の専門家にお声掛けください。