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家族信託・民事信託ガイド

民事信託(家族信託)組成”後”の流れ

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前回は、民事信託 (家族信託) を実際に組成・契約するまでの流れについてご紹介いたしましたが、今回は、民事信託 (家族信託) を組成・契約した後の流れについてご紹介したいと思います。

民事信託(家族信託)の組成後はどのような流れになる?

~民事信託 (家族信託) 組成後の流れ

(1)所有権移転及び信託の登記

  民事信託 (家族信託) の対象財産(信託財産)は、組成・契約をする
  ことで、法律上、契約書作成日に財産の名義が受託者に移ります。

  そのタイミングで、各信託財産の名義変更をすることになりますが
  (名義は変わりますが贈与にはなりません)、信託財産が不動産の場
  合は、『法務局で登記』をすることで第三者に対抗することができま
  す。(登記又は登録は受託者の義務の1つです。)

(2)信託口口座の開設    

  信託財産の金銭(現金)は、『信託口口座』という信託専用の口座で
  管理します。

  普段聞きなれない名前ですが、見た目は「普通預金の通帳」です。
  銀行によってはキャッシュカードも作れます。

  大きな特徴として「倒産隔離機能」というものがありますが、これは、
  信託口口座にある金銭が、もともとの所有者である委託者の財産から
  も受託者の財産からも隔離された財産として管理できる、というもの
  です。

  よって口座名義も「委託者〇〇〇〇 信託受託者■■■■」という2人
  の名前の入る等の変わった表記となります。

  このような特殊な口座を開設できる金融機関は年々増えており、これ
  からますます増えていくことが予想されます。

(3)損害保険等の名義変更   

  信託財産が不動産(建物)の場合、当該建物に付保されている『火災
  保険や地震保険等』の名義を受託者へ変更するため各保険会社へ連絡
  が必要となります。

  なお、各保険会社により対応(次の更新までそのまま、即名義変等)
  が違います。

(4)その他        

  他にも、税務署に対し提出する『信託調書(信託を組成したとき、変
  更をしたとき等)』、『信託計算書(毎年)』など、様々なことを信託
  託財産を預かる受託者が行います。

信託財産の管理は、専門家に相談しましょう

民事信託 (家族信託) の受託者の方の多くは、財産管理のプロではありません。

民事信託 (家族信託) は、組成・契約から終了までの期間が、何年、十数年、時には何十年にもなることがあります。

よって民事信託 (家族信託) の組成・契約後のフォロー体制がしっかりした専門家(士業等)にご依頼をされることをお勧めします。

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