今回も、民事信託 (家族信託)から少し離れ、【自筆証書遺言書保管制度】を利用した場合に、遺言者やその相続人等に、どのようなメリットがあるかをご紹介します。
自筆証書遺言書保管制度とは?
前回の内容で詳しくお伝えした通り、令和2年7月10日から開始した「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご自身で自筆※にて作成した「自筆証書遺言書」の保管を法務局に申請できる制度です。( ※財産目録のみPC等での作成が認められています。)
法務局への保管申請は、遺言者本人のみ行うことができます。遺言者本人が自ら法務局に申請し、相続発生後に相続人や受遺者が請求し、保管していた自筆証書遺言書の交付を受け、相続手続きに活用します。
【自筆証書遺言書保管制度の概要図】
保管制度によって相続発生後の手続きはどう変わる?
最も大きな違いは、相続発生後の「検認」手続きが不要になる点です。
「検認 ※」とは、保管制度を利用していない際に、相続発生後、家庭裁判所で自筆証書遺言書の内容を開示し、相続人にその内容を知らせる手続きです。(※遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。)
法務局の保管制度を利用した場合は、この「検認」手続きが不要になるため、相続発生後、相続人は法務局に【自筆証書遺言書の交付・閲覧を請求するのみ】で速やかに相続手続きを開始できるようになります。
相続の手続きは、相続税の納税に10か月という期限がありますし、金融機関等での手続きも1~3か月ほど時間がかかる場合もあるため、保管制度によって相続人等の手続きをスムーズに開始できる点は大きなメリットだと思います。
自筆証書保管制度によるメリット
遺言者にとってのメリットは?
自筆証書遺言書を保管した場合、作成した遺言書を法務局で保管するため、紛失や忘失、また、誰かに勝手に見られることもありませんので、安全に安心して保管できることが遺言者にとって大きなメリットとなります。
相続人のメリットは?
相続人や、遺言書によって財産を受け継ぐ受遺者などにとって、自筆証書遺言書の保管制度を利用していた場合、家庭裁判所での「検認」の手続きが不要になるため、速やかに相続発生後の手続きを進めることが可能になります。
遺言者の安心に加えて、相続人や受遺者の手続きがスムーズになることをふまえると、自筆証書遺言書を作成した際は保管制度を利用することをお勧めします。
保管制度を利用すると、費用はどのくらいかかるの?
保管制度を利用して法務局に自筆遺言書の保管を申請する際、1件につき3,900円※(※2022年8月10日現在の金額。収入印紙でのお支払いとなり法務局での購入が可能。)の費用がかかります。
保管後は、年間の保管料などの負担はありませんが、閲覧したい場合や、相続発生後に原本の交付を受けたい場合などは費用がかかりますので、認識しておくとよいでしょう。
保管制度を利用したい時はどうしたらいい?
保管制度を利用したい場合は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地の管轄の法務局から選択した法務局へ連絡し、予約をとります。予約日に遺言者本人が法務局へ行き申請する流れが一般的です。
法務局を訪れる際には、下記の準備が必要となります。
・ご自身で作成した自筆証書遺言書(自筆で作成。但し財産目録のみPC等での作成が可能。)
・遺言者の住民票(本籍地入り)
・遺言書保管申請書(申請書は法務局の窓口または自宅で印刷し作成することも可能。)
・申請費用(3,900円の収入印紙。申請書に貼付。法務局での購入も可能。)
・身分証
各法務局や申請内容によって、申請方法や必要な提出書類が異なる場合がありますので、詳しくは法務局に直接お問い合わせください。
自筆証書遺言書保管制度は保管申請の際の費用をふまえても是非活用したい制度ではありますが、そもそも自筆証書遺言書の内容に不備があると、せっかく保管制度を活用したとしても相続手続きに使用できない場合もありますので、作成の際は十分にご注意ください。
その点ご心配な方は、司法書士などの専門家に相談したり、公証役場で作成する公正証書遺言書の作成もご検討されることをお勧めします。