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家族信託・民事信託ガイド

「遺言」ではなにができる?

更新日:

今回も民事信託 (家族信託) ではなく、『遺言』について解説したいと思います。

前回までは『自筆証書遺言書保管制度』についてご紹介をしてまいりましたが、そもそも『遺言』で何ができるのか、また遺言書を書く際には何を準備しておいた方が良いのかについてご紹介したいと思います。

~遺言でできること~

(1)身分に関すること

非嫡出子の認知や、未成年後見人等の指定ができます。

(2)相続に関すること

相続分の指定(指定の委託)、特別受益の持戻の免除、遺産分割方法の指定(指定の委託)、遺産分割の禁止(5年以内)、相続人相互の担保責任の指定、推定相続人の廃除(廃除の取消)等ができます。

(3)財産の処分に関すること

遺贈(包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈等)、寄付行為、信託の設定等ができます。

(4)その他

遺言執行者の指定(指定の委託)、祭祀承継者の指定、生命保険金の受取人の指定(変更)等ができます。

(5)付言事項

遺言者が相続人などへ生前の感謝などのお気持ちや、何故このような遺言内容にしたかなどを記すことができます。

例えば、全財産を妻に相続させたい場合、「生前妻が献身的にサポートしてくれて感謝しています。残された妻が老後安心して暮らせるように、子どもには相続させず、妻に全財産を相続させたくて遺言書を書きました。」などといった内容を残しておくと、遺言者がなぜ遺言書を書いたのかの意図が相続人たちによく伝わると思います。

付言事項には、法的な拘束力はありませんが、後々ご遺族の方々の争いを抑止する効果が期待できます。

遺言書を書くために何を準備しておけばいい?

遺言は、民法に定められた方式に従えば、どのようなことを書くかは自由ですが、自由と言われると、何から書けばよいのかわからない、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

まずは、次の3点を考えるところからはじめてはいかがでしょうか?

① 何を、だれに、どのくらい、を考える

② 実際に相続手続をする人(遺言執行者)を誰にするのか?

③ 遺留分にも配慮する

ぜひ一度、専門へご相談ください!

せっかく書いた遺言も無効になってしまっては意味がありません。

作成に不安がある方だけでなく、ご自身で遺言書を作成した方も内容がしっかりと書けているかどうか、一度、専門家(弁護士、司法書士、税理士等)に見てもらうことをおすすめします。

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