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家族信託・民事信託ガイド

事業承継(自社株対策)に利用する民事信託

更新日:

前回までに、高齢者や障がい者の方のための民事信託(家族信託)の利用について解説しましたが、家族のために資産を上手に活用し、承継していくことのニーズは非常に高いので利用も増え続けています。

また、民事信託の信託財産は、「現金」や「不動産(自宅・収益物件)」に限らず、会社の経営される社長の「自社株」対策にも利用することが可能であり、その活用も注目されています。

そこで今回は、自社株対策に関する民事信託(家族信託)の活用に関して解説します。

※自社株の対策につきましては、会社様の経営状況や将来の設計、税務上の対策を含め、顧問の税理士等とよくご相談の上、ご検討をお願いいたします。

 

事業承継(自社株対策)とは?

中小企業で、その株式を有する社長が長男に会社を譲るケースを想定して解説します。

通常、事業承継では、長男に代表取締役の地位のみだけでなく、「株式」を譲ることも検討します。


「株式」を譲ることは、会社の根本的な意思決定(主に役員を決める人事権)を行う株主総会の運営を譲ることになりますので、非常に重要な手続きです。

ただ単に「株式」を譲るといっても、その「株式」に金銭的な価値はないように考える方も多いのですが、実際は会社の価値が反映された「株式」の評価額があり、会社によっては、譲渡するのに非常に高額な贈与税がかかる場合があります。

事業承継(自社株対策)に民事信託(家族信託)を活用するとどうなる?

このような場合に、民事信託(家族信託)を利用して、委託者である社長が、受託者である長男に「株式」を信託し、受益者は社長のままにしておくという設計をする方法があります。

株主の名義は変えつつも、税務上の所有者である受益者は社長のままにしておきます。

この場合には、贈与税は課税されず、もし社長が死亡した場合に、その受益権を相続した者が相続税を支払うことになります。

また、もし、兄弟が複数いる場合でも、その受益権を割合的に兄弟に与えつつも、株式の所有者は新社長である長男が保有し続ける状況を作ることができるので、相続で会社株式が分散化し、会社の株主総会の運営が困難になることを避けることも可能です。

自社に合った民事信託(家族信託)をご検討ください

場合によっては、種類株を発行する等、類似の対策も可能ですが、新たな事業承継対策として「民事信託(家族信託)」を活用することが有用な場合もございます。

民事信託(家族信託)はご家族の構成や財産の種類、将来のご希望等によってオーダーメイドする仕組みです。

詳しくは、民事信託(家族信託)を取り扱う司法書士・弁護士等の専門家にお声掛けください。

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