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家族信託・民事信託ガイド

民事信託(家族信託)と成年後見制度

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民事信託(家族信託)の制度とよく比較されるものに「成年後見・保佐・補助」があります。

今回は、それぞれの違いや特徴についてお伝えしたいと思います。

◆民事信託(家族信託)とは?

まず、「民事信託(家族信託)」とは、委託者が、受託者に、財産(不動産や金銭など)を信託して、管理や処分を任せる契約のことをいいます。

例えば、右の(図1)家族信託例のように、【委託者】と【受益者】が「父」の場合は、【受託者】である「長男」が高齢の父に代わって金銭の管理や不動産の管理・売却を行い、金銭や不動産の売却代金などを父の生活費や医療費に充てることができるようになります。

このとき、財産の所有者は父のままですが、信託した財産の名義は受託者である長男に変更します。

(図1)家族信託例

◆成年後見制度(成年後見・保佐・補助)とは?

一方、成年後見制度(成年後見・保佐・補助)とは、判断機能が低下した本人に代わって、後見人が「財産管理」や「身上監護(保護)」などの法律行為を行うものです。

後見人が行う法律行為とは、具体的に、「財産管理」として生活費等の引き出しを代わりに行ったり、「身上監護(保護)」として入院等の医療機関での手続きや施設などへの入居手続きを行なったり、また相続人になった時に代理人として遺産分割協議に参加するといったことを指し、任意後見の契約書にその内容が記されます。

後見人は、予め、指定しておく「任意後見制度」と、判断能力低下後に裁判所が選任した者が後見人となる「成年後見制度(成年後見・保佐・補助)」があります。信頼できる身近な人に任せたい方は、本人の判断能力が低下する前に、予め任意後見契約を行い、任意後見制度(成年後見・保佐・補助)が活用出来るよう備えておく必要があります。


「民事信託(家族信託)」と「成年後見・保佐・補助」の違い

違い①『財産管理について』

財産管理については、民事信託(家族信託)では受託者が、成年後見制度(成年後見・保佐・補助)では後見人がそれぞれ財産の管理を本人の代わりに行いますが、後者の成年後見制度 (成年後見・保佐・補助) は裁判所の監督のもと、しっかりと定型のルールの中で管理を行います。

その一方で、民事信託(家族信託)は受託者の裁量によるところが大きく、契約時に委託者の定めた内容に沿った管理・運用を行います。

例えば、「将来的に子どもに遺すための資産運用をしたい」という場合に、成年後見制度(成年後見・保佐・補助)で対応することは難しいですが、民事信託(家族信託)であれば可能な場合もあります。

財産管理をする後見人のイラスト

他にも、成年後見制度(成年後見・保佐・補助)では、新たな不動産の購入を行うことは難しいですが、民事信託(家族信託)では可能な場合があります。

このように民事信託(家族信託)は成年後見制度 (成年後見・保佐・補助) では対応が難しい部分もカバーでき、特に不動産の管理・処分等を通じて、結果的に相続税軽減対策につながる場合もあります。

違い②『身上監護(保護)について』

「身上監護(保護)」とは、入院や施設入居の手続きなどを行うものです。

成年後見制度(成年後見・保佐・補助)では対応しているため、本人に代わって入院や施設の入居手続きを行うことが可能ですが、民事信託(家族信託)では対応が難しいです。

ただし、成年後見制度(成年後見・保佐・補助)は、裁判所が選任した家族以外の専門職が後見人となる可能性もあり、身近な信頼している人が想定どおり後見人になれないケースも多いかもしれません。

身近な人にお願いしたい場合は、予め任意後見人の契約を済ませておく必要があります。

車いすを押す介護士のイラスト

また、専門家などに後見人をお願いする場合は、後見人への報酬の支払いが発生します。毎月2~5万円程度(財産総額に応じて報酬の費用が変わります。財産総額が5,000万円以上だと5万円を超える場合もあります。)の費用が必要となります。

任意後見人として家族などに後見人をお願いする場合は、無報酬で行う場合も多いですし、報酬を渡すとしても比較的低額で支払うことが多いです。ただし、任意後見監督人が選任されるため、毎月1~3万円程度の費用が必要となります。

まとめ

「民事信託(家族信託)」、「生年後継ん制度(成年後見・保佐・補助)」のいずれの制度も、人それぞれ状況や目的に応じて制度の活用の仕方が異なります。

また、ご本人の健康状態や判断能力によって、対策が出来ない場合もあります。

ぜひお早めに詳しい専門家へご相談ください!

身近な専門家がいらっしゃらない場合は当所でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください♪

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