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家族信託・民事信託ガイド

遺言の必要性③~特別受益に該当するかもしれないケース~

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今回も民事信託(家族信託)から離れ、『遺言の必要性』の続きをご紹介します。

2020年7月に開始した法務局での遺言書保管制度により、テレビ等での遺言書の特集が増え、遺言の必要性について関心を持つ方が増えました。また、新型コロナウイルス影響もあり、遺言書を準備する方が年々増えています。

そういった背景からみても、遺言を予め作成しておく必要性の高い人は多いはずですので、今一度考えるきっかけになると嬉しいです。

◇ 具体的な遺言の必要性を考える

『特別受益に該当するかもしれないケース』

早くから独立し、親からの援助を受取っていない長男と比べて、二男は結婚費用や自宅の建設費、孫の進学費用まで親からの援助を受けています。

父親が亡くなった際に、二男が、法定相続割合(長男と平等)での相続を望むことが考えられますが、父親からの援助を一切受けていなかった長男は、納得できないと主張する可能性があります。

~法律面から考える~

この場合、二男が受けていた支援は、法律的には「特別受益」と呼ばれ、遺産相続の際には、その分(援助を受けた分)を持ち戻して(相続財産に加算して)から相続金額の算定をすることがあります。

ただし、結婚費用や進学費用が特別受益として認められるには、「高額な場合のみ」とも決められており、金額によっては贈与税がかかってくる場合もあるため、「特別受益に該当するのではないか?」という懸念があれば、早めに専門家に相談しておくことをお勧めします。

解決:遺言書による対応例

事前に長男・次男の気持ちを確認した上で、長男に多め(二男への特別受益の額を考慮して)に財産を遺す遺言書を作成すると良いでしょう。

その場合は、遺言書の付言事項に「なぜ、長男に多めに相続させるのか?」等の理由を記載しておくようにしましょう。


迷ったときは専門家に相談しましょう!

遺言書を作成する際、現在お持ちの財産だけでなく、今回の例のような「過去の贈与や特別受益」についても配慮が必要ですが、過去の贈与について失念したり、遺言には関係ないと思ってしまう方もいらっしゃいます。

大切な財産を円滑に承継するためにも、詳しい専門家に相談の上、アドバイスをもらいながら遺言書を作成することをおすすめします。

確実な内容の遺言書を遺すことで、遺言者もご家族も安心できますので、まずは専門家に今一度ご相談ください。

もしお知り合いの専門家がいらっしゃらない場合は、当初でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい♪

(当所HPに令和4年12月23日までの期間限定で、お得な遺言作成キャンペーン情報やお問合せフォームがありますのでご興味のある方はこちらをご確認ください。)

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