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家族信託・民事信託ガイド

遺言の必要性⑤~相続財産に有価証券が多くあるケース~

更新日:

今回は、前回に続いて『遺言の必要性』について具体例をあげながらご紹介します。

今回のケースは、遺言書だけでなく、民事信託(家族信託)も活用すると、より有効な対策ができますので、後半部分で詳しくご紹介したいと思います。

◇ 具体的な遺言の必要性を考える

『相続予定財産に有価証券(上場株式や投資信託等)が多くあるケース』

ご夫婦2人、子どもが長男、次男、長女の3人の家族がいます。

夫は株式や投資信託などの有価証券が好きで、財産の多くを株式や投資信託で保有しています。

もし夫が先に亡くなった場合、夫の財産は妻と3人の子どもたちで分割することになりますが、妻や二男、長女は株式等の投資に興味がなく、長男のみ投資に詳しいという状況です。

夫としては、これまで株式等を大切に投資してきたため、相続発生のタイミングで株式等を売却するのではなく、長男にベストタイミングを見極めてもらって売却し、その後家族で均等に分割してほしいと希望しています。

しかし、現状、夫は相続対策をしていないため、この状態のまま急に夫に相続が発生したら、長男に売却のタイミングを任せることが難しくなります。

どういった対策を行うとよいでしょうか?

~法律面から考える~

「法」と書かれた本のイラスト

このまま何も対策をしていない状態で夫の相続が発生してしまうと、相続人である妻、長男、二男、長女の4名で遺産分割協議(財産分割の話し合い)を行い、株式等は売却して金銭とした上で、法定相続分をもとに夫の相続財産を分けることになる可能性が高いです。

もし、夫が生前に『遺言書』を作成していれば、遺産分割協議(財産分割の話し合い)を行うことはなく、遺言書に記された内容に基づいて財産を分割する手続きを行うことになります。

~遺言書による対応~

遺言公正証書のイラスト

遺言書に『運用に詳しい長男に上場株式等の売却のタイミングを任せたい』という夫の想いを残しておくことができるので、夫の希望通りに相続財産を相続させることが可能になります。

<具体的には?>

・遺言書に「有価証券(上場株式、投資信託等)を換価したうえで、相続人に均等を割合で相続させる」等を記載する。

・遺言書に「遺言執行者は、長男とする」を記載する。

これによって、長男は【遺言執行者】として、上場株式等をベストなタイミングで売却し、その金銭をもって書く相続人に均等に分割することになります。

~その他の対応、民事信託(家族信託)の活用~

夫の希望を叶えるためには、遺言書の作成以外に、『民事信託(家族信託)』を活用するという方法もあります。

夫を委託者兼受益者、長男が受託者、帰属権利者を妻、長男、二男、長女とします。

民事信託(家族信託)を契約しておくと、夫の死後、受託者である長男がベストなタイミングで株式を売却し、帰属権利者である家族4人に均等に財産を分けることが可能になります。

民事信託(家族信託)では、契約の内容にもよりますが、例えば、夫が生前に認知症などを発症してしまい、株式等の管理が難しくなったときから、夫に代わって、受託者である長男が管理を行うこともできます。

遺言書では、相続発生後の手続きにのみ法的な効力が発揮されますが、民事信託なら生前から夫の財産管理を長男が支援し、相続発生後の手続きまで託すことが可能です。

相続発生後だけでなく、生前の認知症や体調の悪化などにも備えるために、民事信託を活用しておくとご家族みなさんにとって効果的な場合がありますので、ご検討ください。

詳しくは専門家にご相談ください

遺言書の作成、民事信託(家族信託)の活用についてご紹介しましたが、それぞれの家族に合う方法を選択してほしいと思います。

また遺言書の作成に不安がある方や、民事信託(家族信託)にも興味があるというという方は、詳しい専門家(士業等)に相談の上、検討されることことをお勧めいたします。

もしお知り合いの専門家がいらっしゃらない場合は、当所でもご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい♪

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