平成29年5月29日から、法務省が法務局で収集された戸除籍の全てを一度提出すると、「無料」で認証分付きの法定相続情報の一覧図の写しを交付する制度の運用が始まりました。
これまでの面倒な手続きがどれだけ楽になるのかを検証したいと思います。
法定相続情報を証明した文書を「無料」で発行してもらえるようになった
この制度を利用することで一度は戸籍謄本一式を収集する手間はこれまでと同様に必要ですが、法定相続情報を証明した文書を「無料」で発行してもらえ、その都度、銀行等に戸籍の束を毎回提出する煩わしさを無くすことができるようになると期待されています。
というのも戸籍を揃えて書類を提出することが想像以上に大変なのです。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍を全て揃えなくてはならない
相続手続きが面倒だという話はよく耳にします。
司法書士として、当事務所は手続きに慣れているものの、やはり骨が折れるものです。
その面倒といわれる所以が、手続きをする際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍を全て揃えて、銀行等金融機関や法務局などにその書類を提出しなければならないことがあげられます。
書類を受け取る銀行や行政機関も提出された書類が揃っているかが分かりづらい
苦労を経験された方もいらっしゃると思いますが、昭和初期以前の戸籍は手書きで読みにくい除籍、改正原戸籍が多く、どれがどのように繋がっているか、大変分かりにくいものです。
当事者はその家族関係を把握していたとしても、書類を受け取る銀行や行政機関が、戸籍がしっかりと死亡から出生までそろっているか、パッと見て分かるものではありません。
法定相続情報を証明した文書を発行してもらうには?
実際に誰がどこに申込みすれば良いのかをまとめます。
申し込みができる人
この申出ができるのは、亡くなられた方の相続人と、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)です。
申出先の管轄法務局はどこ?
申出先の管轄法務局は
最後の住所地
不動産を持っていた場合は、その所在地と申出人の住所地
です。
郵送でも対応されているので、利便性は高いと考えられます。
また、一覧図の証明は、複数枚発行可能で、5年間は再発行も可能だということです。
まとめ
この制度は、相続放棄や遺産分割協議を省略する制度ではないので、その点は注意が必要です。
詳細については、運用が始まって認知されていくことかと思いますが、便利な制度になってほしいと願うところです。