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家族信託・民事信託ガイド

事業承継、資産承継としての「家族信託」

更新日:

 

事業承継を含め、財産、特に不動産を、今後どう管理・運用すべきか、また将来的に誰にどう引継いでいくのが良いか、法的に何か良い手はないかという相談が年々増加しております。

様々な手法がある中で「家族信託」等を提案させていただくことも多くなってまいりました。

ここでは、事業承継、資産承継としての「家族信託」を簡単にご説明します。

「家族信託」は新たな財産管理の手法の一つです

いわゆる信託銀行で取り扱われる「投資信託」とは全く別物で、信頼できる家族が本人に代わって管理・処分して、本人のために財産を使っていくスキームで、「民事信託」や「家族信託」と呼ばれます。

よくある例を2つご紹介します。

事業承継のための信託(自社株信託)

高齢な会長が多くの株式を所有している場合で、株価の価値が高いときは経営権のみを息子(新社長)に与えることができます。

贈与自体はまだせず、相続の際に株式自体は承継させます。

一方、株価が0円のとき、または低いうちに株式の価値だけを後継者に渡しておきたい場合は株式の価値は後継者に譲渡し、株式の議決権は社長がそのまま行使することが可能です

高齢者の不動産活用のための信託(認知症対策)

マンションの管理は子どもにまかせ、収益は生活費として自分が受け取ることができます。

具体的には、高齢な収益物件オーナー様(委託者)が、その管理をご子息(受託者)に任せ、しかしながら利益はオーナー様自身(受益者)が受け取ることが可能です。

その際に贈与税等は賦課されず、またオーナーの認知症対策や、事務作業の軽減、昔でいう「隠居」のような環境を手に入れることも可能になります。

「相続」や「贈与」とも異なる法律効果を生むことができる!

遺言書の効果はご本人様の死亡後にしか発生しないのに対し、民事信託はご本人様の健在の状態でも利用可能で、「相続」や「贈与」とも異なる法律効果を生むことができるため、オーナー様ご自身にも活かせる手続として注目されています。

まとめ

依頼者様のそれぞれの状況にもよりカスタマイズするのですが、当事務所では財産承継に従来から有効な「遺言書」、「任意後見」、「資産管理会社の設立」、昨今話題となりつつある「家族信託」等から依頼者様の状況にふさわしい提案させていただいております。

詳細は事案により異なりますので、ご興味のある方はご相談頂けると幸いです。

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