「登記手続きを自分でやりたい。」という方もいらっしゃると思います。
司法書士は登記手続きの専門家ですが、もちろん、不動産の所有者がご自身で登記手続きすること(本人申請)を禁止されているわけではありません。
専門家に依頼するコストを減らしたいという意向も分かります。
手続きの種類によっては、本人申請をオススメできないものもありますが、チャレンジしてみるのも良いと思います。
この記事では自分で手続きをする場合について少しアドバイスをしたいと思います。
司法書士が登記手続きの依頼を受ける理由
そもそも、司法書士が登記手続きの依頼を受ける理由は、不動産取引等の高額な財産の移動等を安全かつ円滑に完了させるためです。
不動産の売買や銀行での担保権の設定等の登記手続きは上記のような要請が非常に強く、本人申請に適しないと言えると思います。
どんな場合は自分で手続きできるの?
住所の変更手続きや、住宅ローンの抹消登記、場合によっては(やや難易度は上がりますが)相続登記などは、所有者ご自身で登記手続きを行うことも可能です。
もちろん、ご自身で調べて、書類を作成し、法務局に申請する必要があるので、手間や時間はかかります。
もし間違った処理をした場合、やや面倒が発生する場合もあるかもしれませんが、住所変更や担保権抹消登記であれば不動産の権利自体に大きな損害が生じる可能性は低く、本人申請として取り組みやすいでしょう。
自分で手続きするときのアドバイス
申請書類の作り方や必要書類、提出の仕方等については、法務局のホームページに記載例もついて紹介されています。
また、不動産の管轄の法務局、又は地方法務局に相談窓口もありますので利用してみるのも良いかと思います(場所によっては非常に混み合っているなど、予約が必要のようです)。
簡単な手続きであれば、個人差もあるかと思いますが、不動産の調査等の時間を除いて、法務局への2回~5回程度の往復で手続きが可能かと思います。
まとめ
いかがでしょうか?
「意外と面倒だなぁ」
「難しくて、分かりにくい」
「本当にこの処理でいいのか不安」
ということであれば、そんなときの専門家、司法書士を利用していただければと思います。