最近は、いろいろなことを代わりにやってもらう「外注」できるサービスが増えてきたように思います。
年末の大掃除の「外注」、犬の世話の「外注」、お墓のお守りの「外注」と、多種多様な「外注」が世の中に溢れています。
そんな中、あまり知られていませんが、法務でも「外注」といえる、相続後の財産管理・処分のお手伝いというものが流行りつつあります。
今回は「遺産整理業務」について簡単にご説明します。
相続後の財産管理・処分のお手伝いとは
いわゆる「任意の相続財産管理人」や「遺産整理業務」などと呼ばれ、「司法書士法施行規則31条業務」ともいわれるものです。
「遺産整理業務」の業務内容
業務内容としては、亡くなった方の銀行預金の解約、証券会社(株式の)名義変更、保険金請求、車やゴルフ会員権の名義変更、不動産の売却手続き等まで、複雑な手続きを相続人の全員の委任に基づき専門家が代わりに対応するものです。
相続人の事務負担軽減や親族の関係性を維持できるメリット
相続人が高齢で対応が困難だ、海外や遠方で暮らしている親族が多く対応できないという場合や、煩雑な事務処理なので任せたい、承継人の決まっていない空き家等の処分を任せたい、相続財産をすべて金銭に換価して相続人間で平等に分けたい、相続人の一部に事務作業の負担をさせるような形にはしたくないなど、ご依頼される方の事情はそれぞれです。
当然、受任する専門家(弁護士や司法書士)は他人の財産を管理する者の執務姿勢として原則どおり、公平・公正・透明性を確保し、業務を進めます。
まとめ
税務申告は実質所得者課税の原則から、相続財産を取得した相続人の方が納税義務者になりますので、「外注」も全てをできるわけではありませんが、もし「外注」で相続時等の相続人の負担軽減、親族間の不信感やケンカがなくなる、または減らせるのであれば、一度検討していただいても良いかもしれません。