民事信託(家族信託)の多くの場合は、現金や、不動産を信託するケースがほとんどですが、上場株式などの有価証券や、非上場の自社株式を信託することも可能です。
そこで今回は、民事信託(家族信託)を行う際に信託する財産、つまり「信託財産」にできるもの、できないものについてご紹介します。
信託財産にできるものは、信託法上の制限はありませんが、「経済的価値があるもの(金銭で評価できる積極財産)」や「譲渡や処分が可能なもの」といった条件を満たすものである必要があります。
具体的に見てみましょう。
◆信託財産にできるもの
・現金、利息
・有価証券(上場株式、自社株式、債券、投資信託など)
・不動産(自宅や収益不動産の土地、建物、借地権など)
・動産(ペット、車、貴金属、骨董品、絵画など)
・債券(売掛債権や賃金債権など)
・知的財産権(特許権、著作権など)
◆信託財産にできないもの
・名誉や生命など
・借金(債務)、保証債務など
・一身専属権(生活保護受給権や年金受給権、教育費など)
信託財産にできるけど、注意が必要なものは?
上記のように、制度上、信託財産にすることができる財産は非常に幅広いですが、各財産の状況によっては、信託財産にできない場合があるので注意が必要です。
例えば、有価証券は、制度上は信託財産にすることが可能ですが、各金融機関によって信託口口座で取扱い可能な商品が異なるため、投資信託や債券などは銘柄によって信託財産にできない場合があります。
信託したい有価証券がある場合は、信託口口座を開設する金融機関に事前に確認しておく必要があります。
また、不動産のうち農地を信託財産にするには、事前に農業委員会の許可が必要になります。
さらに、車は、信託後に使用する場合に受託者に運行供用者責任が伴うので、実際に信託するのはあまりおすすめできません。
貴金属や骨董品などの動産については、物の特定や占有の方法等で制約がある場合があります。
このように制度上では信託が可能な財産は幅広いですが、状況によっては信託財産にするのが難しい場合もありますので、最初の検討段階から、詳しい専門家に相談すると良いでしょう。
~詳しい専門家にご検討ください!~
民事信託(家族信託)を検討する場合には、ぜひ専門家にご相談ください。確実に、効果的に民事信託(家族信託)を活用できるように、正確な助言を受けながら検討するようにしましょう。
また、民事信託(家族信託)の活用だけでなく、遺言の活用や、その他の方法を含めて、ご自身の悩みに最も合う対策をするためにも専門家の助言が役に立つと思います。
まずは一度、専門家に相談してみてはいかがでしょう?
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