前回までは、民事信託 (家族信託) の具体例や、どのようなときに民事信託 (家族信託) が必要なのか等をご紹介してきました。
今回からは、実際に民事信託 (家族信託) を組成する流れや信託を組成してからの流れについてご紹介したいと思います。
(以下の流れは弊所の信託契約書作成工程によります。)
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民事信託(家族信託)組成の流れとは
「民事信託 (家族信託) を組成したいと思ったとき」、又は、「お困りごとを士業等の専門家に相談した結果、民事信託 (家族信託) を組成することになったとき」など、民事信託(家族信託)をやると決めた後、実際にどのような流れで組成するのでしょうか?
今回は、民事信託(家族信託)の組成をすることがが決まった時点から、具体的にどのように民事信託(家族信託)を組成していくのかについてお話していきたいと思います。
【民事信託 (家族信託) 組成の流れ】
(1) 信託スキーム図の作成
信託スキーム図とは、民事信託 (家族信託) の内容をわかりやすい図にしたものです。
委託者や受託者、受益者、帰属権利者など図に書いて確認しながら、大まかな民事信託 (家族信託)の内容を確認します。
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上記の例は一般的な民事信託(家族信託)の組成内容を参考にした例です。
(2) 委託者、受託者の方のご本人確認及び契約意思確認
(3) 各種証明書類の取得
各機関に提出するため戸籍、住民票、印鑑証明書、不動産の
評価証明書等を取得します。
(印鑑証明書以外は、弊所がご本人様に代わって取得できます。)
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(4) 契約書案文の作成
委託者、受託者の方がご納得いくまで何度もご説明及び修正を繰り返します。
(5) 公証役場との調整
契約書は公証役場で作成してもらいますので、内容のご説明、契約書作成日の予約等を行います。
(6) 信託口口座開設金融機関との調整
信託専用の口座を開設する金融機関との調整を行います。
(7) 公証役場で信託契約書を作成
委託者と受託者の方が公証役場で信託契約書を作成します。(弊所も同席します。)
(8) 信託組成後もバックアップ
金融機関のやり取りや、保険関係の対応、受託者の分からないことのサポートを引き続き行います。
民事信託(家族信託)は、信頼できる専門家と一緒に作っていく
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そのほかにも細かい工程はありますが、以上の工程を委託者や受託者の方と、何度も打合せをして信託契約書が作成されます。
一見すると民事信託(家族信託)の組成は、『面倒だ』と思われたかもしれません。
しかし、上記の工程は、弊所がしっかりサポートし、多くの事案の経験と事案を有する当事務所がスムーズに進めていきますので、ご安心ください。
また、面談で本人確認・意思確認が行た後は、委託者や受託者の方は、メールやお電話を利用して負担をかけないように配慮して対応することも可能ですので、ご相談いただければと思います。
民事信託(家族信託)に精通した専門家へご相談ください!
大切な財産ですので、ご自分のためにも、ご家族のためにも、上記の工程をミスなく、なるべく短い期間で、ご希望に沿った内容の民事信託 (家族信託) を組成することに精通した専門家へのご依頼をお勧めします。
次回は、民事信託 (家族信託) を組成(契約書を作成)した後の流れについてご紹介したいと思います。