お気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください

052-508-7373
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

家族信託・民事信託ガイド

【事例で分かる】家族信託の内訳と費用から相場が分かる!節約ポイントも全公開

更新日:

家族信託に興味があるものの

「家族信託の費用はいくらかかるの?相場を知りたい」
「高額な請求が怖い。一般的な内訳と費用を知りたい」
「費用を抑えたいけど自分できるのかな?」

と気になりませんか?

筆者は中部圏で第一号の「民事信託士」を取得し、家族信託を含む民事信託の経験を深めてきました。

家族信託の費用は相談先にもよるため一概にお伝えすることはできませんが、当事務所の平均的な相場は

  • 不動産の信託財産がないケース:総額40万円〜60万円
  • 不動産の信託財産があるケース:総額60万円〜100万円

となっています。

この記事ではよくある事例5つをもとに内訳と費用も紹介しています。

相場が気になる方は、この5つの事例と照らし合わせて相場を確認してみてください。

全く同じケースになることも少ないかと思いますが、お問い合わせページからご相談もお受けいたします。

この記事を読めば、家族信託の費用や相場、お得にする方法など「費用」に関する疑問を解消に役立つこと間違いなしです。

費用でトラブルを起こさないためにもぜひ最後まで一読することおすすめします。

※なお、本文では民事信託の一部である家族が受託者になる信託「家族信託」を中心に解説します。

※報酬部分に関してはあくまで「当事務所」の基準で説明させていただいております。

地域差や個々の事務所の取組方針等によって、一般的な報酬の相場が大幅に変わる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※この記事はあくまで情報が少ない一般の方の助けになれば幸いと思い、作成させていただいております。

他の司法書士、士業の報酬の計算方法はそれぞれ自由に定められることになっておりますので、参考までにご利用ください。

Contents

家族信託の費用の内訳

家族信託の手続きの費用は、信託財産が現金のみの場合、

  • 家族信託コンサルティング費用
  • 信託契約書作成費用
  • 公正証書作成費用(公証人への手数料)
  • 必要書類取得費用

がかかります。

信託財産に不動産もある場合は、前述の費用に合わせて

  • 信託登記費用
  • 登録免許税(法務局に納める税金)

がかかります。

信託財産が現金のみの場合ですと、40万円程度で収まることもありますが、収益不動産を長年管理していく設計であれば100万円以上かかるケースもあります。

[当事務所の平均的なモデルケースの場合]

  • 不動産の信託財産がないケース:総額40万円〜60万円
  • 不動産の信託財産があるケース:総額60万円〜100万円

浅井総合法務事務所の場合

当事務所がよくお受けするケースを5つに分けてご紹介します。

ご自身の状況に近いものでイメージしてみてください。

事例1:障がいのあるご家族のために現金の管理を他のご家族にお任せするケース

[父Aさんのご家族及び父Aさん所有の信託したい財産]

現金2,000万円

障がいのあるご家族のために現金の管理を他のご家族にお任せするケース

[家族状況(父Aさんの希望)]

父Aさんは、認知症の症状がある配偶者(母Bさん)と障がいのある長男Cさんの将来の生活に不安を感じています。

自分自身も高齢になってきたこともあり、今後、自分が認知症等になった場合に預金口座が凍結されることを考え、今のうちに近くに住む長女Dさんに財産(現金)の管理を任せたいと思っています。

[考えられる信託スキーム]

父Aさんを委託者兼受益者、長女Dさんを受託者、信託財産を現金として、長女Dさんに現金の管理を信託することで、父Aさんが認知症になった場合であっても、長女Dさんから必要な時に施設費用や生活費、医療費を給付してもらうことができます。

父Aさんが母Bさん、長男Cさんよりも先にお亡くなりになった場合、母Bさんが次の受益者となり、信託財産を母Bさんのために使うことができます。

母Bさんがお亡くなりになった場合は長男Cさんが次の受益者となり、信託財産を長男Cさんために使うことができます。

長男Cさんがお亡くなりになった場合は信託終了となります。

障がいのあるご家族のために現金の管理を他のご家族にお任せするケースの信託スキーム

[この信託に関する費用の概算]
項目名 事例での費用
家族信託コンサルティング費用及び契約書作成費用※ 39万円
公正証書作成費用(公証人への手数料) 4万円
登録免許税(法務局に納める税金) 0万円
信託登記費用 0万円
戸籍、登記簿等取得費、郵送費、その他実費 1万円
合計(税抜き) 44万円

(※着手金5万円を含んだ金額です。)

事例2:有価証券(上場数式、投資信託等)の管理をご家族にお任せするケース

[母Bさんのご家族及び母Bさん所有の信託したい財産]

有価証券(株式・投資信託)評価額 3,000万円、現金1,000万円

有価証券(上場数式、投資信託等)の管理をご家族にお任せするケース

[家族状況(母Bさんの希望)]

母Bさんは数年前他界した配偶者(父Aさん)から受け継いだ有価証券を所有しています。

投資に興味がなく、相続以来まったく売買等の取引をしていません。

思い切って現金化も考えましたが、自分ではタイミングが分からないなので、できれば資産運用に詳しい長男Cさんに管理・運用・処分を任せ、気兼ねなく生活したいと思っています。

[考えられる信託スキーム]

母Bさんを委託者兼受益者、長男Cさんを受託者、信託財産を有価証券として、長男Cさんに有価証券の管理を信託することで、母Bさんは配当を受けることや有価証券の売却した際の現金を受け取ることができます。

有価証券(上場数式、投資信託等)の管理をご家族にお任せするケースの信託スキーム

[この信託に関する費用の概算]
項目名 事例での費用
家族信託コンサルティング費用及び契約書作成費用※ 48万円
公正証書作成費用(公証人への手数料) 4万円
登録免許税(法務局に納める税金) 0万円
信託登記費用 0万円
戸籍、登記簿等取得費、郵送費、その他実費 1万円
合計(税抜き) 53万円

(※着手金5万円を含んだ金額です。)

事例3:認知症等になった場合、自宅を売却し、施設費用に活用するケース

[父Aさんのご家族及び父Aさん所有の信託したい財産]

自宅(土地・建物)固定資産税評価2,000万円、現金500万円のケース

認知症等になった場合、自宅を売却し、施設費用に活用するケース

[家族状況(父Aさんの希望)]

数年前より母Bさんは認知症を患っており、父Aさんが介護をしています。

自分も将来病気や認知症等になった場合、自宅を売却し、その資金でもって、夫婦2人で施設に入居したいと考えています。

しかし、自分が認知症になった場合は自宅が売却できなくなりますので、元気なうちに売却しなければなりませんが、できるだけ長く夫婦2人自宅で過ごしたいと思っています。

[考えられる信託スキーム]

父Aさんを委託者兼受益者、長男Cさんを受託者、信託財産を自宅・現金として、長男Cさんに自宅及び現金の管理を信託することで、父Aさんが認知症になった場合であっても、長男Cさんに必要な時期に自宅を売却し、現金化してもらい、施設費用や生活費、医療費を給付してもらうことができます。

父Aさんが母Bさんよりも先にお亡くなりになった場合、母Bさんが次の受益者となり、信託財産を母Bさんのために使うことができます。

父Aさんと母Bさんが両方お亡くなりになった場合は信託終了となります。

認知症等になった場合、自宅を売却し、施設費用に活用するケースの信託スキーム

[この信託に関する費用の概算]
項目名 事例での費用
家族信託コンサルティング費用及び契約書作成費用※ 40万円
公正証書作成費用(公証人への手数料) 3万円
登録免許税(法務局に納める税金) 8万円
信託登記費用 10万円
戸籍、登記簿等取得費、郵送費、その他実費 1万円
合計(税抜き) 62万円

(※着手金5万円を含んだ金額です。)

事例4:夫婦共有の収益不動産の管理をご家族にお任せするケース

[父Aさんのご家族及び父Aさん所有の信託したい財産]

駐車場(土地)固定資産税評価 2,000万円、現金300万円

夫婦共有の収益不動産の管理をご家族にお任せするケース

[家族状況(父Aさんの希望)]

父Aさんと母Bさんは共有で賃貸駐車場を所有しています。

夫婦2人が生きている間は、当該駐車場から得られる収入を期待していますが、亡くなった後は、なるべく高い値段で土地を売却し、子どもたちに均等に現金で残したいと思っています。

また、現時点から当該駐車場の管理を長男Cさんに任せたいとも思っています。

[考えられる信託スキーム]

父Aさんを委託者兼受益者、長男Cさんを受託者、信託財産を賃貸駐車場・現金として、長男Cさんに駐車場及び現金の管理を信託し、賃料収入から生活費や医療費、施設利用費等を給付してもらうことができます。

父Aさんが母Bさんよりも先にお亡くなりになった場合、母Bさんが次の受益者となり、信託財産を母Bさんのために使うことができます。

さらに母Bさんがお亡くなりになった場合、次の受益者を長男Cさん、長女Dさんとし、信託財産を子どもたちのために使うこともできます。

駐車場(不動産)を売却したところで信託終了となります。

夫婦共有の収益不動産の管理をご家族にお任せするケースの信託スキーム

[この信託に関する費用の概算]
項目名 事例での費用
家族信託コンサルティング費用及び契約書作成費用※ 59万円
公正証書作成費用(公証人への手数料) 4万円
登録免許税(法務局に納める税金) 6万円
信託登記費用 10万円
戸籍、登記簿等取得費、郵送費、その他実費 1万円
合計(税抜き) 80万円

(※着手金5万円を含んだ金額です。)

事例5:収益不動産の管理をご家族にお任せするケース

[父Aさんのご家族及び父Aさん所有の信託したい財産]

アパート(土地・建物)固定資産税評価 5,000万円、現金1,000万円(敷金等預り金含む)

収益不動産の管理をご家族にお任せするケース

[家族状況(父Aさんの希望)]

父Aさんと母Bさんは、父Aさんが所有する賃貸アパートからの賃料収入を得ています。

父Aさんは年齢や健康面から、今後の不動産管理に不安を感じており、長男Cさんに不動産を譲る(贈与する)ことも考えましたが、自分たちの生活もあるので、賃料収入まで譲るつもりはなく、また長男Cに生前贈与をするのは、贈与税等が高額になるため税金面でも困難で悩んでいます

[考えられる信託スキーム]

父Aさんを委託者兼受益者、長男Cさんを受託者、信託財産をアパート・現金として、長男Cさんにアパート及び現金の管理を信託し、父Aさんは賃貸収入から生活費、医療費、施設費用等を給付してもらうことができます。

父Aさんが母Bさんよりも先にお亡くなりになった場合、母Bさんが次の受益者となり、信託財産を母Bさんのために使うことができます。

母Bさんがお亡くなりになった場合は信託終了となります。

収益不動産の管理をご家族にお任せするケースの信託スキーム

[この信託に関する費用の概算]
項目名 事例での費用
家族信託コンサルティング費用及び契約書作成費用※ 76万円
公正証書作成費用(公証人への手数料) 4万円
登録免許税(法務局に納める税金) 20万円
信託登記費用 18万円(土地0.3% 建物0.4%)
戸籍、登記簿等取得費、郵送費、その他実費 1万円
合計(税抜き) 116万円

(※着手金5万円を含んだ金額です。)

以上が当事務所で受ける代表的なケースです。

ここからは信託に関する費用のそれぞれの意味や金額設定の考え方などをできるだけわかりやすく説明していきます。

家族信託の手続きにかかる費用の内訳と相場

公正証書を作成する際の

  • 公証人への手数料
  • 不動産登記の際の登録免許税

は公的に決められた金額なので、信託財産が同じならばどこでも同じです。

一方で

  • 信託コンサルティング費用
  • 契約書作成費用
  • 信託登記費用

などは相談先の報酬規程に左右されるところなので見積金額も変動してくる項目となります。

項目名 必須 相談先によって違う費用
家族信託コンサルティング費用及び契約書作成費用 40~60万円
公正証書作成費用(公証人への手数料) 3~4万円※
登録免許税(法務局に納める税金) 3~8万円※ -.
信託登記費用 10~15万円※.

※信託財産に1000万円~2000万円程度の自宅が含まれる場合

内訳のそれぞれについて具体的に紹介していきます。

家族信託コンサルティング費用相場

家族信託コンサルティング費用は、専門家によって金額が異なります。

ケースバイケースですが、おおむね信託財産の評価額の1%程度(但し、下限の設定あり)になっていることが多いようです。

また、財産額が多くなるほどにその割合が下がっていく傾向があります。

注意すべき点は、コンサルティング報酬ばかりを明示して、登記費用等が明示されておらず、実際想定していた金額より高くなる場合もあるようですので、見積書を必ずもらってください。

信託財産とは一定の目的に従って管理運用していく信託契約された財産のこと

家族信託における「信託財産」とは、委託者(財産の所有者)が定めた目的に沿って、受託者が財産を管理運用するよう信託契約で設定した財産のことです。

家族信託の契約書の作成費用相場

専門家によって、コンサルティング費用に契約書作成費用が含まれている場合や別途請求される場合もあります。

逆にコンサルティング費用の請求はなく、契約書作成費用に含まれているケースもあります。

しっかり確認、説明を受けた上で依頼をしましょう。

別途請求される場合、5万円~20万円位であることが多いようです。

家族信託の信託契約書を公正証書にする費用相場

一般的に信託契約書は公証人が作成した公文書である公正証書で作成しますが、公証人への手数料がかかります。

これは公証人に支払う費用ですので、どの専門家に依頼しても同じです。

法律行為に関する証書作成の基本手数料

参考:法律行為に関する証書作成の基本手数料

不動産の手続きにかかる登録免許税

信託財産に不動産がある場合は、登記手続きが必要となります。

信託を原因とする名義変更の登記をする際には、国に登録免許税を支払う必要があります。

固定資産税評価額に対し、土地の場合は0.3%、建物の場合は0.4%をかけて計算します。

登録免許税の金額の目安は以下のとおりとなります。

登録免許税は税金ですので、どの専門家に依頼しても金額は同じです。

信託財産(土地)の評価額の例 登録免許税

信託財産(土地)の評価額の例 登録免許税
500万円 15,000円
1,000万円 30,000円
3,000万円 90,000円
1億円 30万円
信託財産(建物)の評価額の例 登録免許税
500万円 20,000円
1,000万円 40,000円
3,000万円 120,000円
1億円 40万円

信託登記にかかる司法書士の登記代行手数料の相場

信託登記にかかる司法書士の登記申請手数料は、司法書士によって金額が異なりますが、相場は以下のとおりです。

別途、信託目録作成費用(5~20万円)を設定している事務所もあります。

また、登記の状態や登記申請件数、地域によっては大きく相場が異なる場合もあります。

評価額によって報酬額を変動させず、一律で設定している事務所もあります。

信託財産の評価額 司法書士報酬(登記)の相場
1000万未満 6万~
1000~3000万 8万~
3000万~5000万 10万円~
5000万円以上〜1億円未満 12万~
1億円以上〜3億円未満 15万~
3億円以上〜5億円未満 18万~

家族信託を扱う専門家は司法書士以外にも弁護士、税理士、行政書士などがいらっしゃいます。

いったいどこに相談するのがベストなのかとお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

公証人への手数料や登録免許税はどこに相談しても同じですが、信託コンサルティング費用及び契約書作成費用、信託登記費用などが相談先によって変動する部分です。

ここは、お客様の財産状況や信託関係者の人数が費用に大きく影響する部分ですが、相談先の考え方も反映されます。

次に当事務所の金額設定の考え方をご紹介いたします。

家族信託費用算出の3つのポイント

家族信託という制度はまだ歴史が浅く、取り扱う専門家は増えてはきているものの、業界の中でも標準化されていない分野です。

したがって費用の考え方も事務所それぞれ違うかもしれません。

ここでは当事務所の場合を例に算出ポイントを3つご紹介いたします。

信託内容設計のコンサルティング費用と契約書作成費用は人数や財産の種類、信託期間によって変わる(当事務所の場合)

信託契約の内容は、信託関係者の人数、信託財産の種類、金額、信託期間、手間や検討する時間、アフターフォローの期間によって大きく変わってきます。

それぞれの関係者とやり取りをして、信託契約書を作成するため、内容に見合った費用をいただいています。

また信託財産の種類とは、シンプルな「現金」のみの場合と、証券口座の開設などの事務手続きが必要になる「有価証券」の場合では、仕事量が違うので報酬金額に差をつけています。

また、「自宅不動産」と、賃料の発生する「収益不動産」でも検討して対応する内容が変わってくるため、報酬金額に反映しています。

浅井総合法務事務所の場合の相場

当事務所では、基本報酬として、着手金分として5万円(依頼後、信託組成前に取り止めて頂いても、費用として頂くのはこの5万円と実費のみです)、信託関係者(委託者、受託者、受益者、信託監督人等)が委託者となるご本人を含め2人の場合は約16万円。

さらに財産金額や種類によって変動する報酬を基本報酬に加える形で計算しています。

種類による変動については、「現金」の場合は手続きがシンプルなため一番報酬が低く、「有価証券」や「収益不動産」の場合は手続きが複雑となるため高い設定となっています。

信託登記にかかる司法書士の登記申請手数料は申請件数と内容で変わる

司法書士の信託登記申請手数料は不動産の数と内容によって変わります。

大きな面積でも不動産1筆であれば1筆分ですし、小さな面積であっても不動産の所在する管轄が異なればそれだけ申請件数が増え書類手続きが必要なるため手数料も変わってきます。

また不動産の内容によっても手数料が変動します。

どの士業であるかより家族信託の経験値で変わる

同じような事例を過去にやったことがあり、経験をベースに作業がスムーズに進められそうな場合は安くできることもあります。

家族信託を取り扱う専門家は「司法書士」をはじめ、「弁護士」「税理士」「行政書士」が主に挙げられますが、どの士業であるかよりも、家族信託のプロであるかが最も重要です。

ただ、例えば司法書士に相談するメリットがあるとすれば、信託財産に不動産がある場合には、不動産登記の名義変更は司法書士の出番ですのでご相談から信託財産の登記手続きまで一貫して行うことができます。

信託組成後も委託者がお亡くなりになった際の受益者変更の登記手続き等、末永いお付き合いができるかと思います。

また、税理士さんでしたら登記などの仕事は司法書士と分業となりますが、確定申告の相談をされることがあればメリットも出てくるかもしれません。

どこに相談したらよいか迷われた時のひとつの考え方として参考にしていただけたらと思います。

なお、家族間に紛争性のあるような場合は、弁護士さんでないと対応することはできませんので、注意が必要です。

家族信託の相談先 特徴
司法書士 現時点で、一番、家族信託(民事信託)の取り扱いが盛んな士業と言われています。登記信託財産に不動産がある場合には、登記もできることが強みです。
弁護士 法律トラブルの解決を得意としている、法律分野の専門家です。訴訟対応の経験から、将来起こりうるあらゆる予防策の提案をされることが期待できます。
税理士 税務処理のサポートが主なお仕事です。収益不動産を所有している場合などは、月次決算や確定申告の際も合わせておまかせすることができます。
行政書士 主に許認可などの行政提出用の書類作成のプロです。信託契約書の作成の依頼を受任する先生もいらっしゃいます。

最も大事なポイントは士業の種類ではなく、家族信託に長けているかどうかです。

また、司法書士と税理士、行政書士など横のつながりがある場合が多いので必要に応じてつないでもらうことができるはずです。

家族信託は、まだ新しい分野ですので最新の情報を常にアップデートしているところに相談するのがよいでしょう。

士業の対応を比較するときは、同じ士業であっても、すべて同じような対応をしてくれるわけではないので、家族信託のどの分野をどれだけサポートしてくれるかを確認すると良いでしょう。

浅井総合法務事務所の場合の相場

当事務所は司法書士がおりますので、信託財産に不動産があれば、家族信託(民事信託)の組成から登記、組成後の所有権移転登記もしくは抹消登記など窓口からアフターフォローまでお付き合いさせていただけます。

また、当事務所は、中部圏で第一号の民事信託士がおり、家族信託の最新情報や経験値によって、スムーズに丁寧に、そして無駄のない適正な信託組成、そして手続き費用でご期待に添えることができると自負しております。

また、税金の分野については、将来的な負担を考えて、それが得意な税理士先生と連携して、対応に当たることも可能です。

さて、ここまでお話してきましたが、費用を抑えるためにご本人で手続きをすることを検討される方もいるかもしれません。

しかし、自力で信託の手続きをすることは非常に困難です。

その理由をこれからご説明します。

信託の専門家に手続きを依頼する3つの理由

筆者はこれまで家族信託のプロとして何件も対応し様々なケースを見てきました。

「ご自身で手続きを進めたい」という方を何人も見てきました。

気持ちは分かるものの「おすすめできない」ということが筆者の見解です。

その理由は3つあります。

  • 専門家でも信託手続きの精通者は限られる!自力で手続きをすることは非常に困難
  • 法的、または税務的なリスクの検討も必要。専門知識は多岐にわたる
  • 信託の設定に穴があると将来無効になる恐れやトラブルの原因になることもある

それぞれ解説していきます。

理由1:専門家でも信託手続きの精通者は限られる!自力で手続きをすることは非常に困難

さまざまな家庭の事情に合わせた信託を柔軟に組む必要があり、専門知識や経験が絶対的に必要な分野です。

まだ新しい分野で経験が豊富な専門家も少ないため、家族信託の取り扱いも多く最新情報を常に更新できている専門家をおすすめします。

理由2:法的、または税務的なリスクの検討も必要。専門知識は多岐にわたる

相続、登記、法律、不動産、税金など幅広い知識が必要となってきます。

専門外の業務についてはそのほかの専門家との連携が必須となります。

理由3:信託の設定に穴があると将来無効になる恐れやトラブルの原因になることもある

家族信託はご自身の意思を長期にわたって尊重でき、ご自身が亡くなったあとの家族の生活を守ることもできます。

つまりそれが逆に将来の妨げにならないようにあらゆることを想定して手当てしておく必要があります。

以上の理由もあり、現状では一般的に専門家が介さないと銀行で信託口口座が開設できないなど、自力で手続きすることは面倒な上に非常にリスクが高いので専門家に入ってもらうことを強くおすすめいたします。

当事務所ではお客様にお付き合いのある税理士さんがいらっしゃれば一緒に連携して対応し、そのような方がいらっしゃらない場合も家族信託の税務に強い税理士さんの紹介・連動も可能です。

次では専門家(主に当事務所の場合)に相談する前に知っておくと得をするかもしれないポイントをご説明します。

家族信託の費用を抑えるポイント

家族信託の費用の打ち合わせをスムーズに行うことができるのは依頼者の方にとっても嬉しいですよね。

家族信託は複雑で手間のかかる作業です。

関わる人の年齢や状況、財産の所在をひとつひとつ紐解いて状況に応じた組み立てをしていく必要があります。

費用の大半は「作業時間」が影響します。

とりわけ初回打ち合わせは非常に重要で、「関わる人の年齢や居住地」や「財産の種類(現金や不動産、有価証券、保険など)」、不動産をお持ちでしたら「不動産の所在地」などの家族信託に必要な基本情報を細かくヒアリングしていきます。

ここで「え~と、どうだっけ」とひとつひとつ思い出しているととても時間がかかるので、当事務所の場合は、効率的な打ち合わせにするため、基本情報をあらかじめご自身でヒアリングシートにまとめてきていただくと、お見積金額から5万円の減額をさせていただくことにしています。

ヒアリングする基本情報はご提示するお見積りにも大きく関わってくることなので、打ち合わせがスムーズに進行するメリットのほか、よくわからない部分を予備的な費用として幅を持たせる必要がなくなるため、より正確なお見積りを出すことができます。

また、経験の多い専門家は、スムーズに事務対応ができ、手続きにかかる時間を減少させ、費用を落とすことができる場合もあるかもしれません。

逆にあまり家族信託の業務をやったことがないから安く受任できますよというのは、大切な財産の管理を任せる際にはおすすめできないと考えています。

初回見積もりには掲載されていない信託組成時とその後の費用

家族信託組成時には以下の費用がかかる場合があります。

もし該当しそうな場合は事前に確認しておくことで正確な費用が分かるでしょう。

信託報酬(受託者報酬)にかかる費用

契約内容に規定があれば発生します。

受託者になるご家族には責任ある立場で信託の事務を行っていただくので、信託報酬(月1万円~5万円程度)を取っていただくことを推奨しています。

ただ、ご家族間なので無報酬で設計を希望されることも実際には多いです。

 

受益者代理人報酬にかかる費用

信託財産の価格や対応する内容によりますが、月に5000円前後から2万円程度が一般的でしょうか。

受託者報酬と同様、ご家族間だからということで無報酬を希望される方も多いです。

ただし、専門家の場合は後述する信託監督人と同じ考え方となります。

家族信託組成後に発生する費用は次の4ケース考えられます。

 

受益者変更登記にかかる費用 5万円~10万円

受益者に変更があった場合は、受益者変更登記をすることになります。

信託は期間が長い場合もあるので、ご家族構成、財産状況等の変化に合わせて契約内容を変更することもできます。

 

信託監督人の費用にかかる費用は月額15,000円~

信託監督人が専門家の場合は、専門家の事務所の報酬規程に従い、費用が発生します。

当事務所は月額15,000円~ですが、長い期間就任する場合と、売却時だけのようなスポットで就任する場合があります。

なお、信託監督人は、ご家族に万が一のことがあった場合に就任するのではなく、高齢や認知症等の受益者のために受託者を監督する必要がある場合に就任します。

 

信託終了時における信託抹消登記にかかる費用は5万円~10万円程度

信託終了の際も信託抹消登記をすることになります。

家族信託における費用の全体像が見えてきましたでしょうか。

ここまでしっかり読んでいただけていれば単純に費用が高い安いで家族信託を組成することは適切ではないことが分かっていただけたかと思います。

最後に家族信託を安心にお得にお手続きするためのコツをお知らせします。

 

家族信託を安心・お得に手続きするためのコツは「まずは自分で把握しておくこと」

家族信託を格安な費用でやってもらっても、将来に渡って満足のできるものでないと意味がありません。

また、相場の費用を支払っても、名ばかりの専門家で家族信託の知識や経験が乏しいにも関わらず「家族信託」で儲けようとする悪意のある人も残念ながら存在すると聞きます。

どの士業がいいというより、『家族信託に詳しい人』に出会うことが最も大事です。

家族信託とは?従来の相続方法との比較・おすすめの事例・手順を全公開」の記事でも詳しく書きましたが、依頼者の方自身が納得のいく対応を得られる相手であるかが非常に重要です。

その相談先を見極める目を養うためにも、自分の財産状況などを把握しながら、あらかじめ少し勉強しておくことが必要です。

相談内容や財産状況をまとめるため、当事務所の初回ヒアリングシートをダウンロードして是非ご活用ください。

    初回ヒアリングシートは1と2の両方ご活用ください。

  • 初回ヒアリングシート1のダウンロード(PDF版Excel版
  • 初回ヒアリングシート2のダウンロード(PDF版Excel版

頭の整理にもなりますし、お打ち合わせ内容のご理解も深まることと思います。

当事務所では、家族信託に真摯に取り組む方にしっかりと集中して対応し、その方にきちんとメリットが出るようにしたいので、ご自身の基本情報・財産状況をあらかじめ資料にまとめていただいた方にお見積金額から5万円減額をしています。

初回相談料はかかりますが、正式にご依頼いただいた場合は、初回相談料は着手金と相殺しています。

まとめ

多くの財産がある人だけでなく、いわゆる一般的な家庭でも家族信託を利用することが可能です。

安いとは言えない費用ですが、大切な人へ大切な財産を確実に受け渡し、争うことなく家族が平和に暮らしていくことに必要な費用として捉えたらどうでしょうか。

もちろんあなたの家族の状況や財産状況、ご要望を踏まえたときに家族信託ではなく他の方法をとる場合もありますので、家族信託に詳しいことはもちろんのこと、そのほかの手法にも詳しい専門家にまずはご相談いただけたらと思います。

繰り返しになりますが相談先を見極める目を養うためにもご自分の財産状況などを把握しながら、あらかじめ少し勉強しておくことをおすすめします。

より正確な費用を算出し、家族信託を検討するためにも、当事務所の初回ヒアリングシートをダウンロードして、ご相談内容や財産状況の整理に家族信託に期待するイメージづくりに是非ご活用ください。

-家族信託・民事信託ガイド

Copyright© 名古屋 愛知の家族信託・民事信託の相談なら司法書士浅井総合法務事務所 , 2024 All Rights Reserved.