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家族信託・民事信託ガイド

「家族信託」の活用

更新日:

「家族信託」とは「商事信託(投資信託や信託銀行での信託)」ではない信託「民事信託」のことです。

家族が受託者となることが多いことから「家族信託」とも呼ばれています。

信託の仕組みは、財産を現在持っている人(委託者)から、財産の管理や処分を任せる人(受託者)に財産の名義を変えて、その財産から生じる利益を受け取る人(受益者)に渡していくものです。

ここでは実際にどんなものがどんな形で信託できるのか簡単に解説いたします。


信託できる財産はどんなもの?

一般的には、現金のほか、不動産(自宅やアパート、駐車場)や、会社の自社株、証券会社の有価証券等があります。

高齢になり判断能力が衰える前に長期的な財産の活用方法を決めることができる

昨今、多く利用されている家族信託のイメージとしては、アパート等の収益物件を所有する親が委託者となり、そのアパートの財産の名義を受託者である子に変え、管理をしてもらい、ただし、家賃は受益者である親が従前と同じく受け取るような手法があげられます。

管理しているアパートの管理は子どもに任せ、収入は自分の生活費に

高齢になった親よりも財産管理に優れた子にそのアパートを任せて、かつ、親が生活費にしている家賃はそのまま受け取り続けることができます。

もし親が疾病等で収益物件の契約行為できない状況になったとしても、子が対応するので、安心して財産を守っていくこともできます。

不動産の名義が変わっても受託者には課税されません

信託によって不動産の名義が受託者に変わりますが、委託者と受益者が同一であるこのパターンの変更には、贈与税や不動産取得税は課税されません。

自宅を信託して、可能な限りその家に住み続け、もし将来、自分が施設に入るときには自宅を売却してその費用に充てたいというパターンでも、自宅を子供に信託しておくことで希望を叶えることもできます。

まとめ

家族信託はご家族の構成や財産の種類、将来のご希望等によってオーダーメイドする仕組みです。

詳しくは、家族信託を取り扱う司法書士・弁護士等の専門家にお声掛けください。

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