当事務所が名古屋市東区代官町にあります「葵町公証役場」と同じビル内にありますので、普段から公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただくことが多いです。
公証役場を利用されたことのある方は少ないかもしれませんが、今回は、いろいろな遺言書作成のいろいろなエピソード等をお伝えしようと思います。
公正証書で遺言を残すタイミングは様々。30代から100歳を超える方まで
公正証書で遺言を作成するときには、民法で定められた方式により、公証人(元裁判官や元検察官が多い)と証人2名の面前で行います。
私はこの証人としてお手伝いすることが多いのですが、遺言を作成しようとする皆さんの動機は様々です。
30代、40代の若い世代の方から、会社をリタイアしたタイミングでの60代から70代、100歳を超える高齢者まで、タイミングもまた様々です。
すべての方が、残される方の幸せを願っている
すべての方が、自分がいなくなった状況を想像して、それでも残された方が少しでも不幸にならないように、また迷惑をかけないようにという思いで作成されています。
- 年齢に関係なく健康状態を悪くして、死期が迫っていると自覚されている方
- 伴侶を亡くされ、将来の財産承継の予定が大幅に変わった方
- シングルの方で幼い子どものためにも予防的に作成する方
- 会社を経営され自社の株式承継に配慮される方
- 子どものいないご夫婦で、相手が困らないようにお互いに全財産を残す内容の遺言を作る方。
中には、死ぬまで相続人に財産を知らせないほうが良いという価値観をお持ちの方もいらっしゃいました。
また、家族でないお世話になった方や施設、病院、学校、お寺等に寄付を残される方もおみえになります。
まとめ
ここで専門家として申し上げたいことは、紹介させていただいたように遺言書を作成され、自分の思いを残せた方は、とても家族や周りを思える方、また幸せな(だった)方だということです。
そう、当職の事務所では、亡くなった後の相続手続きの事案が持ち込まれ、遺言がないことで非常に解決が困難な状況になったり、残された方が手続きに苦労したり、また、費用的に非常に負担の大きい状況になってしまうケースが、日常茶飯事として持ち込まれる事実があるからです。
亡くなった後の残された家族が苦しんでいる姿を目の当たりすると、もし、ご自身でもご家族でも、「遺言を作ろう」と一言伝えられただけで、もっと将来を救えるかもと、の底から思えて仕方がありません。