どのように財産承継していくか
事業承継・資産承継を含め、財産、特に不動産を今後どう管理・運用すべきか、また将来的に誰にどう引継いでいくのが良いのか、法的に何か良い手段はないかという相談は昔から多く、こと最近も年々増加しています。
そこでまず、当職は「生前贈与」「遺言書作成」「任意後見」「資産管理会社の設立」等のご提案をさせていただいています。
当然、依頼者様のそれぞれの状況によりどの対策を行うか検討し、取捨選択やカスタマイズをするのですが、これらの対策はどれも従来からある有用な財産承継の手法だと思います。
「民事信託(家族信託)」という選択肢
昨今話題となりつつある「民事信託(家族信託)」についても、日に日に問い合わせや相談が増え、利用を希望される方が増加している状況です。
当事務所としては、全国的にみても最も早い時期からその手続の取扱いを開始しておりますが、その制度設計的にも、税務面でも方向性と安定が見え始め、成熟した制度になりつつあるため、依頼者様が活用される良い時期になったと考えています。
「民事信託(家族信託)」とは?
「民事信託(家族信託)」と言われても聞きなれない方は多いかと思います。
具体的には、委託者(親等)が、任せたい財産(全ての財産ではなく、特定した一部の財産)の管理・運用を受託者(子等)に任せ、しかしながら利益(不動産を信託したのであれば家賃収入等、株式等を信託したのであれば配当等)は受益者(親等)が受取ることにより、「贈与税」を発生させずに、その財産の所有者たる名義を変更することが可能です。
現時点で財産を所有する人(高齢者や障碍者)の認知症対策や、事務作業の軽減を可能にし、委託者(親等)は昔でいう「隠居」のような環境を手に入れることが可能になります。
「民事信託(家族信託)」を活用したい場合は?
詳細は事案により異なりますが、もう少し具体的な手法や手続については、次回解説させていただきたいと思います。
また、ご興味のある方は是非、取扱い経験のある司法書士・弁護士等にご相談頂けると幸いです。