民事信託(家族信託)に興味はあるものの、費用がどのくらいかかるのか、高額は請求はきつい。。など費用面が気になりませんか?
今回は、そんな気になる方のために、民事信託(家族信託)の費用について、お伝えします。
民事信託(家族信託)の費用は、契約内容や信託する財産によって変わため一概にお伝えするのが難しいため、中部圏第1号民事信託士が代表の当事務所での一般的な相場をお伝えします。
民事信託(家族信託)にはどのくらい費用がかかるの?
民事信託(家族信託)の費用は、主に信託財産の評価額によって金額が変わりますが、一般的に、信託財産が現金のみの場合は40~60万円ほど、不動産を含む場合は、60~100万円ほどが当社の平均的な相場になります。
費用の内訳は、信託のコンサルティング費用(信託財産の評価額の1%程度)、信託契約書の作成費用(25万円程度)、公証役場での公正証書作成費用(3~10万円)、その他、郵送費用などの実費があります。
以下の表は、一般的な費用例(信託財産が現金のみの場合と、不動産が含まれる場合)の具体的な内訳です。
信託財産が現金のみの場合
項目名 | 一般的な費用例の相場 |
---|---|
信託のコンサルティング費用 | 信託財産の1%程度 |
信託契約書の作成費用 | 25万円程度 |
公証役場での公正証書作成費用 | 3~10万円程度 |
その他実費 | 数万円 |
合計 | 40~60万円 |
信託財産に不動産が含まれる場合
項目名 | 一般的な費用例の相場 |
---|---|
信託のコンサルティング費用 | 信託財産の評価額の1%程度 |
信託契約書の作成費用 | 25万円程度 |
公証役場での公正証書作成費用 | 3~10万円程度 |
その他実費(郵送費など) | 数万円 |
※信託財産に不動産がある場合 登録免許税 | 土地:固定資産税評価額の0.3% 建物: 〃 の0.4% |
※信託財産に不動産がある場合 不動産の登記報酬等 | 不動産の固定資産税評価額に応じて15~25万円程度 |
合計 | 60~100万円 |
信託財産に不動産を含む場合は、不動産の登録免許税や登記の費用などが必要になるため、現金だけの場合と比べて費用が多くかかる場合が多いです。不動産の規模にもよりますので、民事信託(家族信託)を検討される際は、詳しい専門家に、具体的に相談されるのが良いと思います。
それでは、続いて、実際のケースをもとに費用例を見てみましょう。
実際のケースに基づいた費用例
では、実際の民事信託(家族信託)のケースをもとに費用例をご紹介したいと思います。
上記の(例1)は、父Aが【委託者】兼【受託者】となって、自宅(固定資産税評価額2,000万円)と現金500万円の財産を信託し、【受託者】の長男Bに管理や処分を任せる民事信託(家族信託)の一例です。
また、父Aは【受益者】として、元気なうちは自宅に住み続け、将来高齢になった時には、【受託者】である長男Bが自宅売却手続きを行い、その売却資金で施設に入居したいと考え、民事信託(家族信託)を活用しています。
費用はどのくらい?
(例1)の費用は、コンサルティング費用や契約書作成が40万円、公証役場の費用が3万円、不動産の登録免許税が8万円、登記費用が15万円、このほか郵送費や戸籍等の取得費用が1万円で、合計67万円程度になる見込みです。
(例1)実際の費用例 の具体的な費用の内訳
項目名 | 実際のケースに基づいた費用例 |
---|---|
信託のコンサルティング費用 | 20万円 |
信託契約書の作成費用 | 20万円 |
公証役場での公正証書作成費用 | 3万円 |
その他実費(郵送費など) | 1万円 |
※信託財産に不動産がある場合 登録免許税 | 8万円 |
※信託財産に不動産がある場合 不動産の登記報酬等 | 15万円 |
合計 | 67万円 |
まとめ~民事信託(家族信託)を活用するメリットと費用~
もし、この家族が民事信託(家族信託)をしていなかったら、将来、父Aが認知症などになってしまった際に、自宅の売却することが出来ず、預金等も口座が凍結してしまうため、施設入居資金を用意するのが難しくなってしまいます。
費用面だけでなく、将来に向けた信託の必要性やメリットも十分に考慮した上で、民事信託(家族信託)を活用してはいかがでしょうか?
また、実際に検討される際は、民事信託(家族信託)に詳しい専門家によくご相談ください。
もし身近な専門家がいらっしゃらない場合は、当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください♪
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