今回は、民事信託 (家族信託) から一度離れ、令和2年7月10日(金)より始まった【自筆証書遺言書保管制度】についてご紹介したいと思います。
そもそも遺言とは?
「遺言」とは、将来、自分が死亡したときに、財産を相続人等にどのように分配するかなどについて、自己の最終意思を明らかにするものです。これによりご自身の想いを反映させたり、相続をめぐる争いを事前に防止することができます。
遺言の方式は、主に【公正証書遺言書】と【自筆証書遺言書】があります。
◆「公正証書遺言」の特徴は?
「公正証書遺言書」とは、公証役場で、2名以上の証人の立ち合いをもって作成する遺言書です。
作成する際に、遺言書の内容について法律の専門職である公証人から助言を受けられるため、不備のない、確実な内容で遺言書を作成することができます。また、遺言書の原本を公証役場で保存するため、信頼性の高い遺言書を作成することができるというメリットもあります。
さらに、相続発生後に、遺言書の「検認」手続きが不要となり、手続き面でもメリットがあります。
一方で、遺言の作成に費用がかかる点がデメリットとなります。
ご家族の状況や資産内容などにもよりますが、相続発生後の手続き面や、内容の確実性を考慮すると、公正証書遺言書は費用以上の価値があるのではないかと思います。
◆「自筆証書遺言書」の特徴は?
「自筆証書遺言書」は遺言者が書きたい時に、紙とペンさえあればいつでも作成でき、費用がかからず作成できる自由度の高さが大きなメリットです。
その一方で、遺言書の作成に詳しい専門家に頼ることなく、ひとりで作成する遺言者が多いため、遺言書の内容の不備に気付かなかったり、遺言書自体を紛失してしまったりするなど、せっかく作成した遺言書が活用できない可能性が高いという点がデメリットです。
他には、作成した自筆証書遺言書を自宅などで保管していた場合は、相続発生後に相続人が遺言書を持って家庭裁判所へ行き、遺言書の内容を明らかにする「検認」手続きが必要となる点もデメリットとして挙げられます。
しかし、デメリットとなっていた自筆証書遺言書の紛失防止や安全な管理のために、令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言書の保管制度が開始しました。
遺言書の安全な保管ができ、家庭裁判所での検認手続きも不要となる自筆証書遺言書保管制度ではありますが、法務局に作成した遺言書を預ける際、遺言書の内容の不備までは確認しないため、予め自分自身で不備のない確実な遺言書を書きあげておかなければならない点は注意が必要です。
その点、「公正証書遺言書」であれば、公証人からの助言が受けられ、作成時に証人2人の立ち合いもあるため、間違いなく、確実な内容の遺言書を残しておきたい方は、公正証書遺言書での作成が望ましいと思います。
【公正証書遺言書】と【自筆証書遺言書】は、それぞれメリットやデメリットがあるため、ご検討の上、ご自身にあう方をお選びください。
自筆証書遺言の保管制度についてもっと詳しく知りたい方は・・・
自筆証書遺言書の保管制度についての更なる詳しい内容には、次回以降にご紹介したいと思います。
なお、遺言書(自筆証書遺言書、公正証書遺言書)作成については、専門家である士業(弁護士、司法書士行政書士等)にご相談ください。