民事信託とは
信託とは、(1)特定の者(受託者)Tが、(2)財産を有する者(委託者)Sから移転された財産(信託財産)を、(3)信託行為(信託契約、遺言、公正証書による自己信託)により、(4)一定の目的(信託目的 受益者Bのため等)に従って、(5)財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることをさします。(信託法2条1項)
民事信託とは、財産を預かった家族等が営利のためにではなく、財産を預けた人の決めた誰かのために、その目的に従って財産を管理し、また引き継いでいく「財産管理の方法」の一つです。
具体的には、高齢者・障害者等財産を管理できない人に代わって生活に必要な給付を確実なものになるよう仕組みを作ったり、自分の判断能力の低下、死亡に備えて財産の管理・承継ができるようにしたりすることが、「民事信託」の役目です。
ここで言う財産は、現金、株式(自社株を含む)、不動産など、プラスの財産であれば、対応可能と考えられています。
いわゆる「投資信託」は受託者(信託銀行)が営業として、顧客の利益を上げるために「信託の引き受け」を行い、収益を上げています。このような信託は信託業法に定める免許が必要であり、民事信託とは異なる「商事信託」という財産管理の一種と言えます。
受託者が営利を目的とせず、特定の1人から1回だけ信託を受託しようとする場合は、信託業法上も、信託業の免許は不要で、このような信託を「民事信託」と呼んでいます。
「民事信託」はその特性を利用して、民法上では対応できなかった法律行為を、信託契約のオーダーメイド設計によって、個人や中小企業等でも活用することができます。
民事信託の機能【メリット・デメリット】
【メリット】
財産分離による財産管理
・長期管理機能(意思凍結、受益者連続、受託者の裁量権大)
→遺言ではできなかったことが「民事信託」だと可能になる場合がある。
→成年後見制度ではできなかった、家族のための財産管理が将来に向けて可能。
・管理者(受託者)を集団で行うこともできる。
→共有にせずに、管理の安全性を強化することも可能。
・倒産隔離機能
→委託者及び受託者の財産から切り離して管理できる。
・受益権による財産の管理(不動産の共有化防止、株式配当請求権等の分離等)
→各種スキーム併せて、目的達成のため様々な応用が可能。
【デメリット】
・難しく、複雑、事案が少ない、個別にスキームをつくらなくてはいけない。
→組み立てるのに時間がかかる、多方面の調整が必要。当然、遺言と比べて報酬は割高。
→依頼者にも制度の理解をしていただく必要がある。
・受託者を誰にするか悩ましい? (一般社団法人を使うのも手段 専門家の関与も検討を)
→売買や贈与に比べ、より安全に有効なものにするには、継続的にお金がかかる。
・悪用の恐れがある
→メリットが大きいため、スキームを悪用されないように注意が必要。
(当事務所の判断で受託できないスキームもございますので、予めご了承願います。)
・将来のイメージをしっかりして、その可能性を手当てする必要がある。
→色々なことができる分、色々なことを想定し、手当てしておく必要があります。
民事信託業務と登記業務の違い
司法書士が取り扱う業務でも、登記申請業務と民事信託の業務は、仕事の対応がまったく異なります。当事務所では、その違いの説明を下記のように説明しています。
● 登記申請業務
たとえば不動産の名義を変えるという登記申請業務は、
権利をAさんからBさんに運ぶ仕事です。
いわば、Aさん(東京)からBさん(名古屋)に高額な不動産という財産(数千万円)を登記申請期間(約1週間)、安全に運ぶお仕事です。
登記が変更される(財産が運ばれる)結果はどの司法書士によってでも基本的に同じです。
違いは、運賃(報酬額)とその安全性(高級車が安全なのか、道路の確認にどれだけ時間をかけたか、運転する人はベテランか)等々の要素の違いだと思います。
さほど費用や時間に差が出ることは想定されません。
● 民事信託業務
こちらは、聞き取りからの契約書の組み立てと、それを使う人へのアドバイス、お手伝いです。イメージは一から自転車を作って、それに依頼者を乗せて、安全に走ってもらう作業です。
自転車の組み立て方、部品は、専門の人でなければ手に入りにくいものです。そして設計書を自分で書くのは、それなりにちゃんと分かった人間で、且つ、その設計書をダブルチェックする仲間がいなければ怖いですよね。
世の中の本には、自転車(民事信託)が”どのように走る”や、自転車を”使うと便利だ”というものは多く出回っていますが、その組み立て方、部品の集め方を書いた本は本当に少ないですし、実際には師匠や仲間がいて、はじめて習得できるものかと思います。
(当職も安全のため、複雑な設計はせずシンプルな内容を心がけています。)
また、安全な自転車が完成したとしても、それに乗るのは依頼者様です。民事信託も同様に受託者が運用してくれないと始まりません。正しい運用方法(乗り方)をお伝えするのも民事信託の仕事の一部です。また、補助輪を付けたままの自転車では性能を生かせませんし、20段変速のマウンテンバイクも乗りこなせなければ意味がありません。
そして最も大切なことは、その自転車が故障したときに修理をするのも設計士(司法書士)の仕事だということ。修理が出来ないような複雑なつくり、欠陥があるものに依頼者を絶対乗せてはいけません。